AEDの販売・レンタル事業部
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AEDで助かる命がそこにあります。
平日:9:00〜18:00 (土曜日は15:00まで)日曜・祝祭日は除く

そのAEDの契約は違法かもしれません!
その自販機会社は高度管理医療機器等の販売業・貸与業の許可業を有していますか?
開示を求められた場合は提示義務があります。
注意喚起
※今契約しようとしているAED契約又は既に契約しているAEDは違法かもしれません。
2014年11月25日改正施工 薬事法改正
高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器(以下、「高度管理医療機器等」という。)について、営業所ごとに、その営業 所所在地の都道府県知事による貸与業の許可を受けたものでなければ業として高度管理医療機器等を無償で貸与してはならな い。(第39条関連)「医療機器販売・貸与管理者の継続的研修テキストより抜粋」

※無許可無届、無資格者及び無資格事業所がAEDを物品協賛をした場合、貸与業となり違反行為となります。
  販売、賃貸、授与、寄贈も同様です。
※違反該当者(法人含む)は3年以下の懲役刑若しくは300万〜1.000万円以下の罰金刑が科せられます。
※2014年11月25日より薬事法改正により「高度管理医療機器等の販売業・賃貸業」の許可名称が「高度管理医療機器等の販 売業・貸与業」となりました。また、薬事法の名称が「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法 律」と変更されました。

違法サイトにはAEDの「販売店と提携している」「AEDは指定業者が行います」等謳っていますが、自販機業者が高度管理医 療機器等の販売業・貸与業の許可を有していない限り当然のことですが違法行為となります。

外部委託を行ってよい場合は高度管理医療機器等の販売・貸与業の許可を有した事業者間同士だけです。
無資格の自販機業者がAEDの管理を提携しているAED販売店に管理を委託する事は絶対に行ってはいけません。
バーター取引に於いて金銭の流れが自販機業者から支払われている場合、販売業・貸与業の扱いとなるなり違法となります。

法改正後、未だに違法行為を行っている自販機業者とAEDの販売店が存在しています。
違法な契約行為をしている場合は正常な契約形態に戻さなくてはなりません。
違法なリース契約中であっても解約を行わなければなりません。またAED購入目的の金銭授受や寄贈・寄付も違法となりま す。
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